代襲相続とは、
被相続人(亡くなった方)の子および兄弟姉妹にのみ認められたもので、
これらの人が、相続放棄以外の理由で相続権を失った場合に
その直系卑属が代わりに相続分を相続する制度です。
そして、代襲相続が開始される原因(代襲原因)は、
「死亡」
「相続廃除(相続人廃除)」
「相続欠格」
この3つに限られており、
それ以外の要因(相続放棄など)によって始まることはありません(民法887条2項)。
代襲相続の要件は以下の5つとなっており、
すべてを満たすと代襲相続が開始されます。
被代襲者が被相続人の子または兄弟姉妹であること
(民法887条2項、889条2項)
被代襲者になれるのは、被相続人の子または兄弟姉妹に限られており、
配偶者や直系尊属からの代襲相続は起こりません。
このとき、被相続人の養子からの代襲相続が問題になりますが、
被相続人の養子も被代襲者になることはできる一方で、
養子の子(被相続人から見て義理の孫)については
その出生時期が縁組の前か後かで代襲者になれるかどうかが変わってきます。
被代襲者が相続開始前の死亡・欠格・廃除によって相続権を失っていること
(887条2項)
代襲原因に相続放棄は含まれておらず、
被代襲者が相続開始以前に死亡・欠格・廃除によって相続権を失っていた場合に限って
代襲相続が開始することになります。
ただし、相続欠格・廃除に関しては、相続開始後になされた場合であっても
遡ってその効果が生じることから、被相続人の相続開始後に
被代襲者が欠格・廃除に該当した場合にも代襲相続は生じます(891条、893条)。
なお、被相続人と被代襲者が同時に死亡した場合(32条の2)であっても、
代襲相続は肯定されます。
代襲者が相続開始時に被代襲者の直系卑属であること
代襲者になれるのは、
被相続人の子の子または兄弟姉妹の子(887条2項、889条2項)に限られ、
兄弟姉妹の子(甥姪)以外は
何代でも代襲ができるようになっています。
これを再代襲といい、
要件は代襲相続と同じになります。
例えば
被相続人が100歳で大往生したケースで、
子は既に亡くなっており、孫も早逝してしまって
ひ孫が再代襲して相続人になる場合などが考えられます。
ひ孫が既に亡くなっている場合には玄孫が代襲相続人になるといったように、
被相続人の子からの代襲は何代でも続いていくのが特徴です。
また、相続において胎児は「生まれたものとみなす」(886条1項)ので、
胎児にも代襲相続権は認められますが、
死んで生まれてきた場合には相続権が認められないことになっています(886条2項)。
代襲者は被相続人からの廃除者・欠格者にあたらないこと
代襲者は被相続人を相続する人になりますから、
被相続人の相続において廃除・欠格にあたる場合は代襲相続人になれません。
また、被代襲者から廃除・欠格とされている場合も同様になります。
代襲者が被相続人
代襲者が被相続人と
血族関係にあることが要件になりますので、
養子の連れ子は代襲相続権を持ちません。
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